不倫慰謝料の請求の流れ
1 不倫慰謝料の請求は適切な流れで進めていくことが大切です
配偶者が不倫をしていることに気付いても、ただ不倫慰謝料を支払うよう請求したところで、支払いを受けられない可能性が高いと考えられます。
むしろ、かえって請求が困難になることさえあります。
不倫慰謝料の請求は、適切な流れに沿って行うことが大切です。
以下、時系列に沿った不倫慰謝料の流れについて、詳しく説明します。
2 証拠を集める
不倫慰謝料請求において、とても大切なことは、事前の証拠収集です。
不倫慰謝料の請求に限りませんが、訴訟によって法的な請求をする場合、証拠がないと基本的に勝訴できません。
十分な証拠がなく、相手から見て訴訟で負ける可能性がないといえる場合、相手は交渉においても不倫慰謝料の支払いには応じないことができます。
不倫慰謝料の請求においては、不貞行為の存在を証明できる証拠を集める必要があります。
具体的には、不倫をした配偶者と不倫相手が一緒にホテルや不倫相手の自宅に入る場面の写真や動画、両者の間における性的なメール等のやり取りなどが挙げられます。
十分な証拠が揃う前に、配偶者に不倫について話をしてしまうと、証拠を破棄されてしまう可能性があるので注意しましょう。
3 配達証明付内容証明郵便の送付と話し合い
証拠が十分に揃ったら、不倫をした配偶者や不倫相手に対して、不倫慰謝料の請求を開始します。
法律上は、不倫慰謝料の請求方法に決まりはありません。
ただし、実務においては、必ずといっていいほど配達証明付内容証明郵便を用います。
配達証明付内容証明郵便を利用することで、不倫慰謝料を請求する旨が記載された文書が、相手に到達したということを証明できるようになるためです。
相手と連絡が取れ、話し合いに応じるようであれば、不倫慰謝料等に関する交渉を開始します。
条件についてお互いが合意できたら、示談書を作成し、不倫慰謝料の支払いを受けて終了となります。
4 訴訟の提起および強制執行
交渉がまとまらない場合、訴訟を提起して不倫慰謝料の支払いを求めます。
また、配達証明付内容証明郵便を送付したにもかかわらず、相手が無視を決め込んでいる場合も訴訟提起によって慰謝料を請求します。
訴訟提起の際は、訴状に不倫慰謝料の発生原因事実を記載し、その事実を証明するための証拠を添付して裁判所に提出します。
勝訴し、相手から任意に不倫慰謝料の支払いを受けられれば、終了となります。
支払いを受けられない場合、確定判決を用いて強制執行を行い、相手の財産を差し押さえて不倫慰謝料を回収することになります。
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