不倫慰謝料の示談の際に定める守秘義務について
1 不倫慰謝料の示談の際には守秘義務を定めることが多いです
不倫慰謝料に関して加害者側と示談をする際には、当事者同士のプライバシーや社会的信用を保持するため、第三者に不倫の事実を口外しない旨の条項を設けることが多いです。
当事者が社会的に立場のある者である場合や、勤務先や親族に影響が及ぶことが心配である場合、守秘義務を定めた条項は大きな効果を持ちます。
守秘義務条項を定めることにより、当事者双方にトラブルが再燃することを防止し、円滑な解決を図ることが可能になります。
2 守秘義務に関する条項の書き方
守秘義務条項としては、「甲と乙は、本件和解の内容及び本件和解に至るまでの間の協議等の経緯について、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。」といった文言を記載するのが一般的です。
守秘義務は、当事者全員が負う形が一般的です。
守秘義務に実効性を持たせるため、違反があった場合には違約金が生じる旨を定めておくこともあります。
3 守秘義務と慰謝料の金額について
守秘義務は、慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。
例えば、一般的には守秘義務によってより大きな利益を得るのは、加害者側です。
被害者側も守秘義務を負うため、示談後には秘密が漏示しないよう注意を払い続けなければなりません。
そのため、被害者側としては、守秘義務を定めることと引き換えに、示談金額を高くするよう交渉をすることもあります。
4 示談の内容を漏示した場合に起き得ること
守秘義務に違反して、示談内容(特に不貞行為があった事実)を第三者に口外した場合、名誉毀損やプライバシー権の侵害にあたるとして、民事上損害賠償請求の対象となる可能性や、刑事事件に発展する可能性があります。
また、示談書に記載されている慰謝料以外の金銭等を要求し、支払いに応じない場合には示談内容を第三者に知らせることを告知するといった行為をすると、脅迫や恐喝になることがあります。