














































不倫慰謝料請求に関するご相談の流れ
1 不倫慰謝料を請求したい場合
配偶者の不倫が発覚し、配偶者または不貞相手に慰謝料を請求したいとなった場合、弁護士に相談する流れは下記のようになります。
⑴ 証拠を集める
不倫をしたとして慰謝料を請求するにあたって、なにより重要なのは証拠です。
不倫をしたことの証拠がないと、請求しても不倫の事実を否定されてしまったら、それ以上の追及ができなくなってしまいます。
不倫の証拠としては、肉体関係があったことを推認させるものが必要となります。
性交渉をしている際の写真や動画といった直接的なものでなくても、2人で一緒にラブホテルに入って行って出てくるまでの探偵の報告書や、性交渉をしたことが分かる内容のメールやLINEのやり取り等も有効です。
弁護士に相談する際には、どのような証拠があるか確認されるのが通常ですので、証拠を集めたら、説明しやすいように整理しておきましょう。
⑵ 相手方の連絡先を特定する
請求する相手の連絡先が分からない状態では、慰謝料を請求することはできませんので、請求相手の連絡先の特定は必須です。
弁護士にご依頼いただく場合には、不倫慰謝料を請求する旨の書面を内容証明で相手方の住所宛に送付するケースが多いので、相手方の住所がわかることがベストです。
ただ、住所が分からない場合でも、相手方の携帯電話番号が分かる場合には、弁護士会照会によって相手方の住所が判明する場合もあります(確実に判明するというわけではありません)。
⑶ 弁護士への相談
証拠が揃って、相手方の連絡先もわかったら、いよいよ弁護士に相談です。
相談する先の弁護士を探して、法律相談の予約をとるところから始まります。
相談時間は30分から1時間程度とされていることが多いので、限られた相談時間を有効に使うために、相談の当日までに、これまでの経緯や相談したい内容についてまとめたメモを用意しておくとよいでしょう。
証拠についても、面談相談の際には必ず持参し、電話相談の場合は手元に用意して、弁護士から聞かれたら説明できるようにしておきましょう。
⑷ 弁護士への依頼
相談を経て、弁護士に依頼するとなった場合には、契約のためのご印鑑、本人確認書類(免許証など)等が必要となります。
ご依頼後は、弁護士の方で依頼者様と相談しつつ、まずは相手方に送付する請求書面を作成していくことになります。
2 不倫慰謝料を請求された場合
次に、ご自身が不倫をしてしまい、配偶者から、あるいは、不貞相手の配偶者から不貞慰謝料を請求された場合に、弁護士に相談する流れをみていきましょう。
⑴ 不倫慰謝料の請求書面が届く
突然不倫慰謝料の請求書面が届いたら驚くと思いますが、まずは落ち着いて、内容をしっかり確認しましょう。
確認するのは、書面に記載されているような事実関係が実際にあるのか、間違っている事実はないか、請求金額はいくらか、不倫慰謝料以外に何か請求があるのか、支払期限(回答期限)はいつなのか、といったあたりです。
⑵ 対応の検討
請求書面の内容を確認したら、次に、対応の方向性を検討することになります。
不倫が真実でないなら、その旨を相手方に伝える必要がありますし、不倫が真実なら、請求された金額を支払うのか、減額交渉をしてみるのか、というあたりを検討することになるでしょう。
なお、不倫に心当たりがあるなら、届いた書面を無視するという対応は、基本的には避けるべきです。
無視した場合、交渉の余地がないとして裁判を起こされる可能性が高まるからです。
⑶ 弁護士への相談
ご自身の中でおおよその方向性が決まったら、実際に行動に移る前に、まずは弁護士に相談してみましょう。
相手方の請求金額が妥当なのか、減額交渉できる余地がありそうなのかといったあたりは、不倫慰謝料請求問題を多く扱っている弁護士に相談するのが一番です。
不倫慰謝料請求問題を扱っている法律事務所はネットでも簡単に検索できますから、相談する弁護士を探して、相談の予約を取りましょう。
相談にあたっては、相手方から届いた書面をお手元に用意するのはもちろん、通常は相談時間が限られていますので、スムーズに相談できるように相談したい内容について事前にメモを作成しておくとよいでしょう。
なお、不倫が事実であり、相手方に慰謝料を支払うつもりだが、減額交渉を希望という場合は、支払い可能な金額についても事前にある程度検討しておく必要があります。
⑷ 弁護士への依頼
相談を経て、弁護士にご依頼となった場合には、契約にあたり、印鑑、本人確認書類(免許証など)等が必要となります。
ご依頼後は、弁護士の方で依頼者様と相談しながら、相手方への回答書面を作成していくことになります。
不倫慰謝料請求で後悔しないための基礎知識
1 不倫慰謝料は法律に基づいて適切に請求する必要がある
不倫慰謝料の請求は、法律的には不法行為に基づく損害賠償金の請求です。
法律に定められた要件を満たし、かつ適切な方法を用いて進めていく必要があります。
請求の仕方を誤ると、本来支払いを受けられるものであっても支払いを受けられないことや、逆に支払うべきでないお金を支払わざるを得なくなることがあります。
証拠を集める方法や、相手への連絡の仕方などについても注意すべき点はあります。
以下、不倫慰謝料を請求する側、および請求する側それぞれが行うべきことと注意点について説明します。
2 不倫慰謝料を請求する側について
⑴ 証拠集め
不倫慰謝料を請求するためには、まず不倫をした配偶者と不倫相手との間での不貞行為の存在を裏付ける証拠が必要となります。
主に不貞行為の写真や、メッセージのやり取り等を収集しますが、収集の過程で不正アクセスや住居侵入などの違法行為をしてしまわないよう、注意を払う必要があります。
⑵ 不倫慰謝料請求・話し合い
証拠が揃ったら、配達証明付内容証明郵便を用いて、相手に不倫慰謝料の請求をします。
不倫慰謝料にはある程度の相場がありますので、基本的には相場を下回らない金額を請求します。
その後相手から連絡があれば、具体的な交渉を行います。
交渉はあくまでも適法に行う必要がありますので、脅しや暴力等の手段は絶対に用いてはいけません。
話し合いがまとまったら、その内容を記載した和解書を作成します。
約束通りに慰謝料が支払われない場合に備え、強制執行認諾文言付き公正証書で和解書を作成することもあります。
⑶ 訴訟
交渉が決裂してしまったり、相手と連絡が取れないという場合には、訴訟を提起して不倫慰謝料の支払いを求めることになります。
訴訟は民事訴訟法という法律に則って進める必要があり、かつ法律で定められた要素(要件事実)の主張・立証をすることが求められます。
3 不倫慰謝料を請求された側について
⑴ 不倫慰謝料に関する話し合い
不倫をされた配偶者から、不倫慰謝料を請求する旨の書面が届いたら、放置せずに対応をする必要があります。
放置してしまうと、訴訟を提起されてしまう可能性があるためです。
逆に、請求内容を鵜呑みにして要求に応じるということも避けるべきです。
請求された金額が妥当なものであるかを確認するとともに、支払い義務がないといえる要素、または減額できる要素がないかを検討してから交渉をします。
話し合いがまとまったら、その内容を記載した和解書を作成します。
⑵ 訴訟
交渉が決裂した場合、不倫をされた配偶者が訴訟を提起することがあります。
訴訟が提起された場合も、放置してはいけません。
民事訴訟のルール上、何もしないでいると敗訴判決が確定してしまうことがあるためです。
対応する場合には、答弁書等に反論等を記載し、裁判所に提出をする必要があります。
法律上支払い義務が発生しない事由や、減額要素となる事実がある場合には、証拠をもって証明する必要があります。
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不倫の慰謝料についてお悩みの方へ
慰謝料を請求されたことに焦って慌てて対応した結果、対応に誤りがあり、過大な要求に応じなければいけなくなってしまったという場合も起こり得るため、判断に迷う場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士は、事実関係を確認し、減額交渉できる余地がないかを検討したり、代わりに交渉を行ったり等、不倫慰謝料のトラブルの迅速な解決に向けてサポートすることが可能です。
不倫慰謝料の請求をお考えの方も、交渉の代理を弁護士に依頼すれば、自分で交渉しなくて済むため精神的な負担の軽減につながります。
慰謝料の請求を不倫相手にする場合は特に、相手方とやり取りをすること自体が大きな負担になりかねませんので、弁護士に依頼するメリットがあるといえるかと思います。
弁護士は交渉だけでなく、不貞行為に対する慰謝料請求に必要な手続きを代行できますし、法律の知識が求められる場面や、法的な観点に基づく判断が必要な場面においても適切なアドバイスをすることができます。
弁護士に相談・依頼することで、慰謝料請求をスムーズかつ適切に進めていくことが可能になります。
船橋で不倫の慰謝料でお悩みの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。